総合労務コンサルタント石井清香事務所

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年金支給関連

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会社にも労働者にもより良い設計をご提案しています。

60歳過ぎて年金を受給する際、厚生年金に加入していると年金が減額されてしまうのが現状です。ただ、支給される給料の金額によって雇用保険に関する給付を受給できるケースもあります。 60歳以降の賃金について、会社にも労働者にもより良い設計をあわせて、ご提案いたします。また老齢年金の裁定請求だけでなく、遺族年金、障害年金(労災発生時等に伴う)の裁定請求も行っております。


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◆住所:〒151-0053 東京都渋谷区代々木1-19-12 新代々木ビル206
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初回の相談は無料で承ります。まずは、アポイントをどうぞ。
 時間(月~土:9:00~18:00)
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