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60歳過ぎて年金を受給する際、厚生年金に加入していると年金が減額されてしまうのが現状です。ただ、支給される給料の金額によって雇用保険に関する給付を受給できるケースもあります。 60歳以降の賃金について、会社にも労働者にもより良い設計をあわせて、ご提案いたします。また老齢年金の裁定請求だけでなく、遺族年金、障害年金(労災発生時等に伴う)の裁定請求も行っております。