裁判には長い時間と、多額のお金が必要です
「特定社会保険労務士の事務所です」
裁判には長い時間と、多額のお金が必要です。お互いの心証を気にする方も多いでしょう。そこで、裁判をせず「話し合い」によって、トラブルを解決しようという制度があります。それがADR(裁判外紛争解決手続)です。特定社会保険労務士は、労働者と経営者が争いになったとき、ADRのうち個別労働関係紛争に関する手続きについて代理人として、裁判によらない円満解決を実現することができる社会保険労務士のことを指します。
特定社会保険労務士になるには、『厚生労働大臣が定める研修を修了』し、『「紛争解決手続代理業務試験」に合格』した後に、その旨を連合会に備える社会保険労務士名簿に付記しなければなりません。
<料金>
小規模事業所様パック |
-
5人未満の事業所様限定のお得なパッケージ
面倒なお手続き、毎月の給与計算を含む日常の業務をトータルにサポートするパッケージプランです。
ご契約の内容は、
・労働社会保険関係の諸手続き
・給与計算
・労務相談
・人事・労務に関する法改正情報等の提供
・助成金のご提案
報酬
月額25,000円
※ご契約期間は1年からお受けいたします。
尚、賞与計算、年末調整は別途費用が必要となります。
詳細については、お気軽にお尋ねください。 - <社会保険・労働保険新規加入手続き代行>
●社会保険新規加入手続き報酬 |
35,000円 |
●労働保険新規加入手続き報酬 |
35,000円 |
顧問報酬 |
下記報酬料金は、ひとつの目安となる報酬額を示しておりますが、実際の状況に応じて、変動することがございますので、詳細につきましては別途お見積させていただきます。
被保険者数 |
報酬月額 |
4人以下 |
15,000円 |
5~10人 |
20,000円 |
11~15人 |
25,000円 |
16~20人 |
30,000円 |
21~30人 |
35,000円 |
31~40人 |
40,000円 |
41~50人 |
45,000円 |
51~70人 |
55,000円 |
71~100人 |
80,000円 |
101~150人 |
110,000円 |
151~200人 |
130,000円 |
201~250人 |
150,000円 |
251~300人 |
170,000円 |
301人以上 |
別途協議 |
※就業規則等諸規定の作成・変更、助成金申請等は上記報酬には含まれておりません。
相談のみの顧問報酬 |
被保険者数 |
報酬月額 |
30人以下 |
25,000円 |
31~100人 |
40,000円 |
101~200人 |
60,000円 |
201~300人 |
80,000円 |
301人以上 |
別途協議 |
その他のご利用料金 |
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顧問契約の場合 |
スポットの場合 |
就業規則の作成 |
100,000円~ |
150,000円~ |
賃金規程の作成 |
50,000円~ |
70,000円~ |
その他諸規程の作成 |
30,000円~ |
50,000円~ |
※ご希望の内容によっても金額は違ってきますのでご相談ください。
就業規則等の作成・届出の仕事のすすめ方
●諸規程の現状の対応とギャップ・問題点の洗い出しをします。・・・・・・・1回
●整理された課題の対応策を検討いたします。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2回~3回
●制度(人事システム)規程の整備に伴う、社内手続き、
取扱方法の変更についての整備の方策・書式・届出用紙等の
検討をいたします。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3回~4回
●完成した諸規程は所轄労働基準監督署へ提出代行いたします。
*通常は、3~4回 (1回 1時間~2時間程度)で完成を目指します。
◆就業規則診断いたします。
本則 3万円
その他の規程 各1万円
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顧問契約の場合 |
スポットの場合 |
着手金 |
不要 |
40,000円 |
成功報酬 |
受給金額の10~20% |
受給金額の15~25% |
基本料 |
月額15,000円 |