総合労務コンサルタント石井清香事務所

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2008年12月アーカイブ

年金支給関連

HOME>年金支給関連

会社にも労働者にもより良い設計をご提案しています。

60歳過ぎて年金を受給する際、厚生年金に加入していると年金が減額されてしまうのが現状です。ただ、支給される給料の金額によって雇用保険に関する給付を受給できるケースもあります。 60歳以降の賃金について、会社にも労働者にもより良い設計をあわせて、ご提案いたします。また老齢年金の裁定請求だけでなく、遺族年金、障害年金(労災発生時等に伴う)の裁定請求も行っております。

労災保険業務

HOME>労災保険業務

事業主でも加入できる労災保険特別加入を行います。

労災は従業員しか加入できないと思われていませんか?実は事業主も加入できるのです。通勤災害、業務災害両方をカバーします。また、十九金額をお好きな金額に設定できるのも特徴です。

助成金業務

HOME>助成金業務

公的助成金の有効利用をスピーディーにサポートします。

助成金は、一切返金の必要がなく、創業後もいろいろな面で活用できます。ご存知のんたい企業が多いのが現状です。私たちは企業の現状に合わせ、タイミングよくご提案させていただきます。

プライバシーマーク取得

 HOME>プライバシーマーク取得

 

個人情報保護に関して各国で全く違った法律やガイドラインを持っていると国際ビジネスで多くの問題が発生することが予想されることから、1980年にOECD(経済協力開発機構)は各国が満たすべき個人情報のレベルを一定にするためのガイドラインを制定しました。

EUは、個人情報の保護レベルが十分ではない場合は、域外の国へのデータは規制する方針を示しました。日本でも、高度情報化社会の進展にともない、個人情報保護に関するガイドラインや条例、平成17年4月には個人情報保護法が施行されました。

個人情報は一度漏洩してしまうと回収不可能となること、被害者本人は自身の個人情報の流出の実態を把握できないままプライバシー侵害発生のリスクが大きいなど、重大な問題がはらんでいます。

以前は管理はずさんで、漏洩という言葉さえ存在せず、情報の流出は日常的で、各団体の構成員の住所録といった名簿等もたやすく手に入りました。また、派遣会社が派遣社員の美人度評価を個人名簿に付けていたのが流出し問題になったこともありました。

今やいささか過剰反応で事業活動がしにくくなったという面もありますが、個人情報を保護する会社での仕組みが求められており、今日ビジネス界においては確実に取引先企業の選定基準になりつつあります。「取引先から、就業規則に個人情報保護に関する規定を入れるように指示されたので、就業規則を直して欲しい」という依頼を受けることが多くなってきました。

顧客や従業員等の個人情報の管理の徹底と仕組みづくりを強化した上で事業活動を行っていることをアピールしたいという企業戦略の一つから、「プライバシーマーク」を取得する企業が年々増加しています。

「プライバシーマーク」とは平成10年4月から始まった制度で、JISQ15001という日本工業規格に適合した、個人情報についての保護措置を講ずる体制を整備している会社に対し、マークの使用を認める制度です。

「プライバシーマーク」を取得している会社が必ず整えるものとして「個人情報保護方針」というものがあります。これは、会社として、何のために個人情報保護活動を行うのか、個人情報保護のためにどのようなことを行うのか等、会社の個人情報保護に対する理念をかかげ、そして個人情報保護の取組みを文書化し、内外に宣言するものです。

「プライバシーマーク」を取得している会社で、ホームページを有している会社であれば、「個人情報保護方針」を必ずホームページに掲載して社会にアピールしていますので、参考にしてください。「個人情報保護方針」を掲げるだけでも、社会に対する信用をアピールできるのではないでしょうか。

JIPDEC(日本情報処理開発協会)審査員:石井清香(石井清香事務所所長)
   

給与計算業務

HOME>給与計算業務

総務部門のアウトソーシング、私たちがお手伝いします。

時間を要する給与計算、そのために毎日拘束される時間を省きたいとお考えの場合、私たちがお手伝いいたします。労働社会保険関係の手続き業務とセットで総務部門のアウトソーシングとしてもお受けいたします。人件費の削減の一環としてお考えください。

労働社会保険業務

HOME>労働社会保険業務

労働社会保険関係手続き業務を迅速に対応します。

社員の雇用、社員の退社、給与の変化、労災、けが、出産等、たくさんの手続きがその折々に発生します。私たちはその面々で、迅速に対応いたします。

人事・労務・賃金等のコンサルティング

HOME>人事・労務・賃金等のコンサルティング

労務に関するトラブルを未然に防ぎます。

雇用をすることには、法律の規制を受けるという意味での一定のリスクを伴います。そして解雇、残業代の問題は多くの企業でしばしばトラブルになっております。私たちは、労務に関するトラブルを未然に防ぐための対策、人事制度や賃金制度の設計あるいは退職金の制度導入のご提案もいたします。退職金制度の変更の際にはアクチュアリーと提携して、きめ細かく対応いたします。

起業家支援

HOME>起業家支援

創業時の面倒な手続きを迅速に丁寧にサポートします。

創業時の助成金のご提案や設立時の労働環境の整備(労働契約書、労働条件通知書等従業員採用時のアドバイス)を行っております。また、登記手続き、認可申請、税務のご相談など、創業時の面倒な手続きを迅速に丁寧にサポートしたします。助成金は登記前に着手しないと支給されないケースが多いので事前のご相談をお勧めします。

社会保険労務士の仕事と会社への関与
おもな助成金
創業時
高年齢者等共同就業機会創出助成金
受給資格者創業支援助成金
子育て女性起業支援助成金
特定求職者雇用開発助成金
中小企業基盤人材確保助成金
介護基盤人材確保助成金等
創業後
仕事と子育ての両立を図る場合
東京都中小企業両立支援推進助成金
(ルールづくりをして最高100万、その後育児休業者が出た場合最高で450万)

高齢者の雇用を促進する
中小企業定年引上げ等奨励金
(40万~80万)
高年齢雇用継続給付基本給付金
(低下した賃金の最大15%)
特定求職者雇用開発助成金
母子家庭、障害者等を雇用した場合

試行雇用を行う
試行雇用奨励金等
ハローワークを通じて中高齢者、若年者を3ヶ月雇入れた場合
(1人につき最高15万)
中小企業子育て支援助成金
(最大100万)
両立支援レベルアップ助成金
(最高50万に増額あり)

パートタイマーの雇用管理改善
パートタイム関連助成金
(最高170万)

従業員の能力開発
キャリア形成促進助成金
(実費×3分の1)














































必要な手続き
(全300~400種類)
社会保険事務所
健康保険、厚生年金保険
新規適用届、新規適用事業所現況届、被保険者資格取得届、被扶養者届、国民年金第3号被保険者関係届他(法人の事業所は加入義務あり)

公共職業安定所、労働基準監督署
雇用保険、労災保険
適用事業所設置届、被保険者資格取得届、保険関係成立届、労働保険概算保険料申告書、適用事業報告書
社員が業務上の病気・けが・死亡した場合
(労災保険制度上からは通院時の給付や労災からの年金、一時金給付に関する手続き、また国民年金制度、厚生年金制度上からは障害年金、遺族年金などの支給申請手続き)

社員が業務外の病気・けが・死亡・出産した場合
(健康保険制度上からは、出産育児一時金、埋葬料、傷病手当金などの給付金や通院に付随する手続き、国民年金制度、厚生年金制度上から障害年金、遺族年金などの支給申請手続き)

社員に異動があった場合
引越、結婚、介護、60歳到達時等に付随する手続き
(社会保険・雇用保険上の手続き)

会社の年間定例事務
賞与支払時、昇給時、労働保険年度更新(7月労働保険に関する手続き)
算定基礎届(7月社会保険に関する手続き)

会社に関する変更事務(支店開設など)
事務所所在地や名称変更、設置届、廃止届、保険関係成立届、各種変更届等

*手続業務とセットで給与計算業務も行なっております。
 


・就業規則その他諸規程の策定
・人事制度の構築
・労務管理
・企業年金
・相談窓口等設置
老齢に関する国民年金、厚生年金の支給に付随する手続きもあります。

メンタルヘルス対策

 HOME>メンタルヘルス対策

   労働者を取り巻く環境は以前と比べ大きく変わりました。バブル崩壊後、これまでの年功序列制を中心とした労働者と会社の関係は、成果主義を取り入れた人事制度へと変わっていきました。また、M&Aなどによるリストラの進行や、労働者派遣法が規制緩和され、派遣社員が増え、そして契約社員など非正規社員も増大しました。
   こうした変化は、職場環境に大きな影響をもたらしました。
  
例えば、リストラによって、業務量は変わらない為、労働時間が増える。成果主義の導入により、職場内の競争が激しくなり、足の引っ張り合いが生じる。部下を育てなくなった。終身雇用制が崩れ、中途採用や非正社員が増え、職場への帰属意識が薄れる。などストレスが生じやすくなる環境となり、これが、労働者の心の中に不安を生み出し、うつ病やハラスメントを生み出す背景になっているのではないかと言われております。
   メンタルヘルス障害の最も顕著である自殺問題ですが、ここ約10年ずっと3万人を超えています。
   最近では、過重労働や仕事上のストレスが原因で精神障害になったり、あるいは自殺したりした場合にそれが業務上の災害にあたるのかどうかが争われるケースが増えています。
   メンタルヘルスの問題は、これを放置しておけば、会社にとって重要な財産が失われることになるという点でもとても大切ですが、それだけではありません。当の労働者や、労働者の家族から、損害賠償請求を訴えられるリスクもありますし、その訴訟が大きくクローズアップされるならば、他の社員にも、例えば、勤労意欲が低下するなど、否定的な影響が出てくることになることは想像できると思います。
   だからこそ、会社におけるメンタルヘルスの問題は重要なのです。 
   労働安全衛生法の改正、労働契約法の制定により、使用者側の安全配慮義務が強化され、また、新しい裁判例がどんどん出てくる中で、ハラスメントに対する対策にも、より慎重に対応しなければいけない現状となっております。
   弊事務所では、従業員のメンタルヘルスチェックを行うとともに体と心のケアおよび会社側のリスク管理にも取り組んでおります。 
   心の相談、キャリア相談、ハラスメント、公益通報者等に対する総合相談窓口サービスを、弁護士、産業医と提携し、設置しております。サービス、料金についてはお気軽にご相談ください。
  また、提携しております、E-muse (エミューズ) 音楽事務所様により、会社様のご希望にそったプログラムで演奏会を開催することも行っております。福利厚生の一環として、従業員のみなさま、ご家族を呼んで心のリフレッシュをされてはいかがでしょうか?
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就業規則等の立案

HOME>就業規則等の立案

労働トラブルから会社を守り、会社を活性化するのは就業規則です。

就業規則は会社が自由に決められるいわゆる会社の憲法です。
社員の勤務態度上のお悩みも就業規則に盛り込んだり、処遇をあらかじめ決めておくことによって、会社の労働環境が整うだけでなく、従業員にとっても働きやすい職場となり、生産性も上がるでしょう。
昨今、法律もめまぐるしく改正され、コンプライアンスという点においても定期的な見直しは大変重要です。

プライバシーマークの発行元であるJIPDEC(日本情報処理開発協会)という経済産業省の外郭団体での審査員の経験を生かし、プライバシーマークまで取得することがなかなかできないという会社様にも個人情報の保護にきちんと対応した就業規則や社内の整備のアドバイスもさせていただいております。


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