HOME>年金支給関連
60歳過ぎて年金を受給する際、厚生年金に加入していると年金が減額されてしまうのが現状です。ただ、支給される給料の金額によって雇用保険に関する給付を受給できるケースもあります。 60歳以降の賃金について、会社にも労働者にもより良い設計をあわせて、ご提案いたします。また老齢年金の裁定請求だけでなく、遺族年金、障害年金(労災発生時等に伴う)の裁定請求も行っております。
2008年12月アーカイブHOME>年金支給関連 会社にも労働者にもより良い設計をご提案しています。
60歳過ぎて年金を受給する際、厚生年金に加入していると年金が減額されてしまうのが現状です。ただ、支給される給料の金額によって雇用保険に関する給付を受給できるケースもあります。 60歳以降の賃金について、会社にも労働者にもより良い設計をあわせて、ご提案いたします。また老齢年金の裁定請求だけでなく、遺族年金、障害年金(労災発生時等に伴う)の裁定請求も行っております。 HOME>労災保険業務 事業主でも加入できる労災保険特別加入を行います。
労災は従業員しか加入できないと思われていませんか?実は事業主も加入できるのです。通勤災害、業務災害両方をカバーします。また、十九金額をお好きな金額に設定できるのも特徴です。 HOME>助成金業務 公的助成金の有効利用をスピーディーにサポートします。
助成金は、一切返金の必要がなく、創業後もいろいろな面で活用できます。ご存知のんたい企業が多いのが現状です。私たちは企業の現状に合わせ、タイミングよくご提案させていただきます。 HOME>プライバシーマーク取得 個人情報保護に関して各国で全く違った法律やガイドラインを持っていると国際ビジネスで多くの問題が発生することが予想されることから、1980年にOECD(経済協力開発機構)は各国が満たすべき個人情報のレベルを一定にするためのガイドラインを制定しました。 EUは、個人情報の保護レベルが十分ではない場合は、域外の国へのデータは規制する方針を示しました。日本でも、高度情報化社会の進展にともない、個人情報保護に関するガイドラインや条例、平成17年4月には個人情報保護法が施行されました。 個人情報は一度漏洩してしまうと回収不可能となること、被害者本人は自身の個人情報の流出の実態を把握できないままプライバシー侵害発生のリスクが大きいなど、重大な問題がはらんでいます。 以前は管理はずさんで、漏洩という言葉さえ存在せず、情報の流出は日常的で、各団体の構成員の住所録といった名簿等もたやすく手に入りました。また、派遣会社が派遣社員の美人度評価を個人名簿に付けていたのが流出し問題になったこともありました。 今やいささか過剰反応で事業活動がしにくくなったという面もありますが、個人情報を保護する会社での仕組みが求められており、今日ビジネス界においては確実に取引先企業の選定基準になりつつあります。「取引先から、就業規則に個人情報保護に関する規定を入れるように指示されたので、就業規則を直して欲しい」という依頼を受けることが多くなってきました。 顧客や従業員等の個人情報の管理の徹底と仕組みづくりを強化した上で事業活動を行っていることをアピールしたいという企業戦略の一つから、「プライバシーマーク」を取得する企業が年々増加しています。 「プライバシーマーク」とは平成10年4月から始まった制度で、JISQ15001という日本工業規格に適合した、個人情報についての保護措置を講ずる体制を整備している会社に対し、マークの使用を認める制度です。 「プライバシーマーク」を取得している会社が必ず整えるものとして「個人情報保護方針」というものがあります。これは、会社として、何のために個人情報保護活動を行うのか、個人情報保護のためにどのようなことを行うのか等、会社の個人情報保護に対する理念をかかげ、そして個人情報保護の取組みを文書化し、内外に宣言するものです。 「プライバシーマーク」を取得している会社で、ホームページを有している会社であれば、「個人情報保護方針」を必ずホームページに掲載して社会にアピールしていますので、参考にしてください。「個人情報保護方針」を掲げるだけでも、社会に対する信用をアピールできるのではないでしょうか。 JIPDEC(日本情報処理開発協会)審査員:石井清香(石井清香事務所所長)
HOME>給与計算業務 総務部門のアウトソーシング、私たちがお手伝いします。
時間を要する給与計算、そのために毎日拘束される時間を省きたいとお考えの場合、私たちがお手伝いいたします。労働社会保険関係の手続き業務とセットで総務部門のアウトソーシングとしてもお受けいたします。人件費の削減の一環としてお考えください。 HOME>労働社会保険業務 労働社会保険関係手続き業務を迅速に対応します。
社員の雇用、社員の退社、給与の変化、労災、けが、出産等、たくさんの手続きがその折々に発生します。私たちはその面々で、迅速に対応いたします。 HOME>人事・労務・賃金等のコンサルティング 労務に関するトラブルを未然に防ぎます。
雇用をすることには、法律の規制を受けるという意味での一定のリスクを伴います。そして解雇、残業代の問題は多くの企業でしばしばトラブルになっております。私たちは、労務に関するトラブルを未然に防ぐための対策、人事制度や賃金制度の設計あるいは退職金の制度導入のご提案もいたします。退職金制度の変更の際にはアクチュアリーと提携して、きめ細かく対応いたします。 HOME>起業家支援 創業時の面倒な手続きを迅速に丁寧にサポートします。
創業時の助成金のご提案や設立時の労働環境の整備(労働契約書、労働条件通知書等従業員採用時のアドバイス)を行っております。また、登記手続き、認可申請、税務のご相談など、創業時の面倒な手続きを迅速に丁寧にサポートしたします。助成金は登記前に着手しないと支給されないケースが多いので事前のご相談をお勧めします。 社会保険労務士の仕事と会社への関与
老齢に関する国民年金、厚生年金の支給に付随する手続きもあります。
HOME>メンタルヘルス対策 労働者を取り巻く環境は以前と比べ大きく変わりました。バブル崩壊後、これまでの年功序列制を中心とした労働者と会社の関係は、成果主義を取り入れた人事制度へと変わっていきました。また、M&Aなどによるリストラの進行や、労働者派遣法が規制緩和され、派遣社員が増え、そして契約社員など非正規社員も増大しました。こうした変化は、職場環境に大きな影響をもたらしました。 例えば、リストラによって、業務量は変わらない為、労働時間が増える。成果主義の導入により、職場内の競争が激しくなり、足の引っ張り合いが生じる。部下を育てなくなった。終身雇用制が崩れ、中途採用や非正社員が増え、職場への帰属意識が薄れる。などストレスが生じやすくなる環境となり、これが、労働者の心の中に不安を生み出し、うつ病やハラスメントを生み出す背景になっているのではないかと言われております。 メンタルヘルス障害の最も顕著である自殺問題ですが、ここ約10年ずっと3万人を超えています。 最近では、過重労働や仕事上のストレスが原因で精神障害になったり、あるいは自殺したりした場合にそれが業務上の災害にあたるのかどうかが争われるケースが増えています。 メンタルヘルスの問題は、これを放置しておけば、会社にとって重要な財産が失われることになるという点でもとても大切ですが、それだけではありません。当の労働者や、労働者の家族から、損害賠償請求を訴えられるリスクもありますし、その訴訟が大きくクローズアップされるならば、他の社員にも、例えば、勤労意欲が低下するなど、否定的な影響が出てくることになることは想像できると思います。 だからこそ、会社におけるメンタルヘルスの問題は重要なのです。 労働安全衛生法の改正、労働契約法の制定により、使用者側の安全配慮義務が強化され、また、新しい裁判例がどんどん出てくる中で、ハラスメントに対する対策にも、より慎重に対応しなければいけない現状となっております。 弊事務所では、従業員のメンタルヘルスチェックを行うとともに体と心のケアおよび会社側のリスク管理にも取り組んでおります。 心の相談、キャリア相談、ハラスメント、公益通報者等に対する総合相談窓口サービスを、弁護士、産業医と提携し、設置しております。サービス、料金についてはお気軽にご相談ください。 また、提携しております、E-muse (エミューズ) 音楽事務所様により、会社様のご希望にそったプログラムで演奏会を開催することも行っております。福利厚生の一環として、従業員のみなさま、ご家族を呼んで心のリフレッシュをされてはいかがでしょうか? HOME>就業規則等の立案 労働トラブルから会社を守り、会社を活性化するのは就業規則です。
就業規則は会社が自由に決められるいわゆる会社の憲法です。
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◆住所:〒151-0053 東京都渋谷区代々木1-19-12 新代々木ビル206 初回の相談は無料で承ります。まずは、アポイントをどうぞ。 時間(月~土:9:00~18:00) ※初回無料訪問相談(東京都・埼玉・千葉・神奈川限定) ◆E-mail:saya@law-isishii.com
著書出版・マスコミ掲載履歴
H21年6月22日 日本経済新聞掲載H21年6月4日 日経産業新聞掲載 新書のご案内
H21年10月発刊予定詳細は当ホームページで更新します。 セミナー報告
H21.3.27東京・渋谷商工会議所で、約50名の経営者様を前に、『不況下における労務管理上の注意点』と題して、セミナーを行いました!」お陰様で好評に終わりました。 <式次第> Ⅰ.労働条件の不利益変更~もし賃金を切り下げなくてはいけなくなったら~ Ⅱ.整理解雇の要件 Ⅲ.期間雇用者の雇い止め Ⅳ.助成金 ◆開催したセミナーご案内のチラシ H20.12.6 大学のビジネスキャリアの授業にて講義を行いました。 その様子はこちらに掲載しております。 H20.11.26 「会社におけるメンタルヘルス」日本政策金融公庫(東京支店)にてセミナー開催しました。 その様子はこちらに掲載しております。 [NEWS]
◆法改正情報・業務についての新着情報
◆開催予定のセミナー
H21年6/4、6/9「会社のメンタルヘルス対策」のセミナーを日本政策金融公庫新宿支店にておこないます。 ◆イベント
H20.12.2 「ゼロから会社をつくる方法」出版記念パーティ その様子はこちらに掲載しております。 H20.12.4 新宿のブックファーストさんにて、書店イベントを開催しました。 H20.12.9 丸の内の丸善さんにて、書店イベントを開催しました。 その様子はこちらに掲載しております。
総合労務コンサルタント
石井 清香事務所 〒151-0053 東京都渋谷区代々木1-19-2 新代々木ビル206 FAX:03-3378-3934 E-mail: saya@law-isishii.com 詳細のご案内はこちらから 会社運営に関わる諸手続きや課題などに迅速にお応えいたしますので、お気軽にご連絡ください。 |